国際行政書士斉藤事務所

一括下請負の禁止|福岡で丸投げと施工管理の境界を確認する

下請へ出す割合だけで、丸投げかどうかは決まらない

一括下請負は、工事の全部や主たる部分等を、実質的に関与しないまま他者へ請け負わせることなどが問題となります。
自社が手を動かした割合や、管理費を計上したことだけで結論は出せません。
元請・下請それぞれが、請け負った立場に応じた施工管理を実際に担っているかを確認してください。

建設業法は、他者へ一括して請け負わせる側だけでなく、一括して請け負う側も規制しています。受ける側だから元請の指示に従えば関係ない、という理解は避けましょう。契約を結ぶ前に、施工と管理を誰が担う計画かを整理する必要があります。

工事の一部を別の業者へ発注すること自体が、すべて禁止されるわけではありません。適正な分担で施工することと、責任や管理を伴わず名義だけ残すことを分けます。契約上は管理することになっていても、実際に行っていなければ、それだけで説明が終わるものではありません。

施工分担と丸投げを分ける確認工事の全部や主たる部分等について実質的な関与を確認する。一括下請負は原則禁止で、公共工事と共同住宅新築は承諾による例外がない。 工事の全部・主たる部分等 実質的に関与しているか 関与あり 関与なし 適正な分担か 役割に応じた管理 と実態を点検 一括下請負の疑い 原則禁止 受ける側も確認 公共工事・共同住宅の新築 書面承諾による例外なし その他の民間工事も、事前の書面承諾 など例外の適用条件を確認する

出典:建設業法 第22条/国土交通省「一括下請負の禁止について」基本的考え方。

実質的な関与は、施工計画や工程等の具体的な行動で確認する

確認するのは、施工計画の作成や確認、工程の調整、品質や安全の管理、技術上の指導などです。元請なら工事全体を、下請なら請け負った範囲を中心に、役割に応じた実際の関与を見ます。現場へ名前を掲示するだけの体制とは区別が必要です。

担当する技術者を置いたうえで、どの会議に参加し、何を確認し、変更にどう対応したかを記録します。出席の記録だけを作るのではなく、その場でどの判断や調整を行ったかが分かることが重要です。複数の下請の間の工程調整や、発注者との協議も、契約上の立場に応じて整理します。

下請が作成した書類をそのまま保管している場合も、自社がどの内容を確認したかを説明できるようにします。資料が厚いことと、管理の実体があることは同じではありません。担当者の配置と、日々の施工管理の内容を結び付けて点検しましょう。

出典:国土交通省「一括下請負の禁止について」実質的に関与する内容/国土交通省「よくわかる建設業法」一括下請負。

書面承諾の例外は、対象工事を先に確かめる

一定の民間工事では、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る例外があります。ただし、公共工事や共同住宅の新築工事など、例外として扱えない工事があります。住宅という言葉だけで対象をまとめず、法令が定める範囲を正確に確認してください。

例外を検討する場合も、事前に必要な承諾があるか、どの工事や契約を対象にしているかを確認します。発注者が口頭で了承した、契約後に承諾書を作ればよい、という理解は避けます。下請の立場では、元請の説明だけでなく、必要な手順が整っているかを確かめましょう。

公共工事と共同住宅の新築工事では、発注者の承諾があっても一括下請負の禁止は解除されません。対象外の民間工事でも、発注者の事前の書面承諾という手順を、元請・下請間だけの合意で代用しないでください。既に契約を結んだ後で問題に気付いた場合も、承諾を得た時期や工事の実態を変えて説明しないでください。判断が難しい工事は、契約を実行する前に資料を示して確認します。

例外を検討する順番対象の工事を確認、事前の書面承諾を確認、契約と施工体制を照合 対象の工事を確認 事前の書面承諾を確認 契約と施工体制を照合

出典:建設業法 第22条/建設業法施行令 第6条の3/国土交通省「一括下請負の禁止について」適用除外。

施工体制台帳等は、実際の分担と一致させる

施工体制を示す書類には、誰がどの工事を担当し、どの技術者を置くかを、実態に合う内容で整理します。民間工事の作成基準は下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)です。公共工事では、下請契約を締結したときは代金にかかわらず作成する扱いであり、民間の金額基準をそのまま当てはめません。

書類を作ったことが、管理の実体の代わりになるわけではありません。下請の追加や変更、技術者の交代があった場合は、施工体制の記録と現場の運用の両方へ反映します。古い体制図を掲示したままにしないよう、変更の連絡経路を決めておきましょう。

違反は監督処分にも関係し、契約の相手方や発注機関への影響も生じる可能性があります。どの処分となるかは行為や事情に応じて判断されるため、軽い処分で済む、下請側には影響しないといった断定はできません。県の基準と個別の事実を分けて確認します。

出典:建設業法 第24条の8・第28条/福岡県「監督処分の基準」一括下請負/国土交通省「よくわかる建設業法」施工体制台帳。

福岡では、施工分担と関与の記録をそろえて相談する

相談前には、発注者、元請、下請の関係と、各社が施工・管理する範囲を図にします。請負代金の流れだけでなく、計画や工程、品質等を誰が確認し調整するかを並べると、名義と実際の役割の食い違いを見つけやすくなります。

  1. 工事の主たる部分と下請への範囲を整理する。
  2. 自社が担う施工管理の内容と担当者を確認する。
  3. 例外を考えるなら対象工事と事前承諾を確認する。
  4. 実際の体制と記録を一致させ、変更後も点検する。

LINEでは、発注前の確認か、現在の施工体制の点検かをお知らせください。個別の違反の結論を先に約束せず、確認すべき事実を整理します。処分予防は建設業の監督処分を防ぐ|福岡で契約・配置・申請を点検する、技術者の配置は主任技術者・監理技術者の配置|福岡で金額と兼任条件を確認するも併せて確認してください。

出典:国土交通省「一括下請負の禁止について」判断と役割/福岡県「監督処分の基準」。