国際行政書士斉藤事務所

建設業許可と社会保険|福岡で法人・個人の加入状況を確認する

建設業許可では、事業所や働く人に応じた適切な社会保険の加入を確認します。
加入義務がない場合と、義務があるのに加入していない場合は、同じ未加入として扱いません。
会社の形態、役員や従業員の働き方、現在の加入記録を分けて整理しましょう。

社会保険の加入は、事業所と働く人の条件から確認する

建設業許可の社会保険に関する要件は2020年10月1日以降、適用される健康保険・厚生年金保険・雇用保険について必要な届出を行っていることが建設業許可の要件。適用事業所・適用事業に該当しない制度は加入不要であり、単に未加入と一括して判断しない。です。健康保険・厚生年金保険と雇用保険は、確認する制度や対象が異なります。どれかに加入しているので全部の確認が済む、という読み方はしないでください。

健康保険や厚生年金では、事業所が適用を受けるかという確認と、その人が被保険者となるかという確認を分けます。雇用保険では、労働者としての立場や労働条件が関係します。社長、役員、従業員、個人事業主を同じ欄へまとめると、確認すべき条件が見えにくくなります。

社内の呼び方や本人の希望だけで、加入の要否は決まりません。短時間で働く人についても、現在の適用拡大の条件を確認する必要があります。古い資料の賃金や企業規模の基準をそのまま使わず、施行時期を含めた現行の案内に戻って確認しましょう。

会社と人の働き方を、制度別に確認する事業形態と働き方を入口に、健康保険・厚生年金保険と雇用保険の適用確認を分ける。事業形態と働き方法人・個人/代表者・従業員健康保険・厚生年金事業所と人の適用加入状況を確認雇用保険働き方と対象加入状況を確認制度ごとの資料で説明

出典:建設業法施行規則 第7条/日本年金機構「適用事業所と被保険者」/厚生労働省「適用拡大Q&A」。

法人と個人では、健康保険・厚生年金の適用の入口が異なる

法人の事業所は、事業主のみの場合を含め、法令に沿って適用を確認します。個人事業所では、業種や常時使用する従業員の状況等が関係します。建設業の個人事業所について確認する人数の条件は建設業の個人事業所は、常時5人以上の従業員を使用する場合に原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となる。人数基準未満でも任意適用の有無等を確認するです。

事業の形態や状況健康保険・厚生年金の確認雇用保険の確認
法人で従業員がいる事業所と各人の加入条件を確認対象労働者の労働条件を確認
法人で役員のみ役員の報酬や勤務等を含め確認役員の地位と労働者性を区別
個人で従業員がいる業種・常時使用する人数等を確認法人と同様に対象者を確認
個人で従業員がいない事業主本人と事業所の扱いを確認雇用している労働者の有無を確認

法人の代表者しかいないことを理由に、個人の一人親方と同じ扱いにしないことが重要です。反対に、個人事業だから従業員の加入確認は不要、という整理もできません。表は制度を調べる入口であり、個別の加入可否を判定するものではありません。

出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」/厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」。

雇用保険は、事業主や役員と労働者を分けて考える

一般的な雇用保険の加入条件は原則として、1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者が対象(季節的な雇用等の適用除外は別途確認)です。労働時間や雇用の見込みの条件を満たすかを確認し、パートやアルバイトという呼び方だけで対象外にしないようにします。例外となる働き方もあるため、個別の労働条件を整理してください。

会社の代表者や役員は、一般の従業員とは別の立場として確認します。役員でありながら労働者としての性格もある場合などは、肩書きだけで決めず、実際の権限や業務、報酬等の状況を確認します。許可申請の入力欄を埋めるためだけに、実態と異なる職種や立場へ変更することはできません。

一人親方という呼び方も、実際の契約関係を確認する代わりにはなりません。雇用されて働いているのか、事業主として工事を請け負っているのかを区別します。仕事をする場所や作業の内容が似ていても、保険の適用を判断する事情は同じとは限りません。

加入の状況を確認する一覧には、事業所の形態、働く人の立場、実際の勤務、現在加入している制度を書き分けます。同じ会社にいる人でも、代表者と従業員、短時間勤務の人で確認する点が違うことがあります。会社として手続きをしたという情報と、対象者ごとの加入状況を混同しないようにしましょう。

加入義務の判断に迷う場合は、その前提となる勤務や報酬等の事実を整理して、制度の担当機関や社会保険労務士へ確認します。建設業許可の資料をそろえるために、実際の勤務と異なる説明を作ることはできません。加入の確認と常勤性の説明を同じ資料で行う場合も、それぞれ何を確認しているかを分けて考えると整理しやすくなります。

出典:厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」。役員の労働者性は実際の権限・勤務・報酬等に基づいて確認します。

福岡の確認資料は、現在の適用状況と一致させる

県へ提出する資料は健康保険・厚生年金は加入先に応じ、保険料領収証書、保険料納入告知額・領収済額通知書、社会保険料納入証明書・納入確認書、標準報酬決定通知書等から県表の該当資料を選ぶ。健康保険組合・職別国保組合の場合は組合の加入証明等と年金の領収証書等の組合せを確認。雇用保険は申告納付・口座振替なら受付印のある保険料申告書の写し、労働保険事務組合委託なら雇用保険料の領収書又は納入済証明書等、その他は労働保険料納付証明書を県表に従って確認するです。加入する制度や納付方法によって必要な資料が分かれるため、該当する欄を選びます。雇用保険の設置を届け出たという事実と、県の表にある保険料関係の確認資料を示すことを混同しないようにしてください。加入手続きを行ったという口頭の説明だけで、どの資料を添えるかまで決めないようにしてください。

申請者の商号、所在地、事業所の記号・番号等が変わっている場合は、資料の記載と申請内容の関係を確認します。移転や法人成りの前の記録と、現在の事業所の記録が混在すると、何を説明する資料なのかが分かりにくくなります。変更の経緯を整理して提示します。

保険の適用除外として記載する場合も、なぜその扱いになるかを説明できるようにします。未加入のまま適用除外という言葉を選ぶ方法では、事実を確認することにはなりません。事情が分からない場合は、先に制度の適用を確認し、その結果に合わせて許可の記載や資料を整理します。

未加入と適用除外を区別する加入義務がある未加入と、制度上の適用除外は別の事情として確認する。加入義務あり現在の加入不足の確認適用除外根拠を確認資料で説明

出典:福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」確認資料。加入先・納付方法ごとの欄は、県チェックリスト別紙の保険加入の確認資料で確認できます。

法人成りや採用の前後は、変更の情報を許可担当へ共有する

個人事業から法人へ変わると、営業の継続だけでなく、保険の適用や事業所の情報も確認する必要があります。以前の事業で加入していたから新会社でも確認済みと考えず、どの事業所が、どの人について、いつから適用を受けるかを整理します。

従業員の採用や退職、働く時間の変更がある場合は、保険を担当する人と許可を管理する人の間で情報を共有します。許可の更新時期だけまとめて見る方法では、現実の加入状況と届出上の記載がずれるおそれがあります。変更が起きた時点で確認する仕組みを設けましょう。

元請や現場から求められる書類についても、許可の要件として確認するものと、取引や施工管理のために求められるものを区別します。許可を受けているという事実だけで、各人の保険の扱いが全て確認済みになるわけではありません。依頼された資料の目的と対象者を確かめてください。

出典:建設業法 第7条・第11条/日本年金機構の適用・変更の案内。

許可の確認と保険手続きの役割を分け、必要な相談先へつなぐ

当事務所では、建設業許可の要件として何を確認するか、どの資料の準備が必要かを整理します。社会保険や雇用保険の加入手続きそのものについては、社会保険労務士等や制度を所管する窓口に確認します。行政書士への許可相談と、保険手続きの代行を同じ依頼として扱わないようにしてください。

相談時は、法人か個人か、事業主・役員・従業員の構成、働き方、現在分かっている加入状況、手元にある書類をまとめます。最初のLINEで、全員分の詳細な個人情報や認証情報を送る必要はありません。どの部分の確認が残っているかを整理する段階から進めます。

一人親方や一人社長は福岡の建設業許可|ひとり親方と法人の社長で違う社会保険の確認、未加入から申請する際の対応は福岡の建設業許可|社会保険が未加入の会社が申請前にすることで詳しく説明します。給与や勤務の資料は、加入の確認と常勤性の確認のどちらに使うかを整理しましょう。加入していないという情報だけで、許可取得を断念したり、問題ないと決めたりせず、適用と資料の確認を行いましょう。

出典:福岡県の申請案内/厚生労働省の雇用保険案内。