建設業許可が必要な工事とは|福岡で軽微な工事を判断する順番

許可が不要となる軽微な工事かどうかは、工事の内容と、法令に従って計算した請負代金で判断します。
税抜きの見積額や工事名だけで判断せず、注文者から支給される材料や、分かれた契約の関係も確認してください。
基準に近い工事が見えてきたら、契約前に必要な許可と準備期間を調べることが大切です。
軽微な工事の基準は、建築一式と専門工事で分かれる
建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円未満(税込)が軽微な工事の基準です。基準の「未満」は「以下」と同じではありません。契約する前に、最終的な請負代金と工事の範囲を確認しましょう。追加工事が予想される場合も、当初の見積額だけで見通しを立てないようにします。
建築一式工事では、1件1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅が基準になります。ただし、建物に関係する工事なら、すべて建築一式になるわけではありません。塗装や内装などの専門工事を単独で請け負う場合、実際の工事に応じた区分を検討します。「住宅の工事だから建築一式」と先に結論を出さないことが重要です。
木造住宅の特則を検討する場合は、主要構造部、用途、延べ面積を確かめます。店舗等を併用する建物の居住部分の条件は主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅・共同住宅・店舗等との併用住宅です。木造かどうかだけでなく、店舗等と併用している場合の居住部分も含めて定義と照合します。
出典:建設業法 第3条、建設業法施行令 第1条の2/国土交通省「建設業の許可とは」。
判定する金額には、消費税と支給材料の扱いを反映する
法令上の判定は、消費税等を含む金額で行います。税抜きの価格表や、振込後の手取り額から判定しないでください。値引きや追加の内容が固まっていない段階では、予定している金額と確定した契約内容を区別して管理します。
注文者が材料を提供し、その価格が請負代金に含まれていない場合は、提供材料の市場価格を請負代金に加算します。材料の運送費が生じるときは、その運送費も含めて計算します。自社の請求書に載らない材料だから無関係、と考えることはできません。施主が購入する設備や材料についても、何が支給され、誰が運び、何を施工するのかを整理します。
相談時には、見積書だけでなく、支給材料の一覧や仕様、契約範囲が分かる資料が役立ちます。価格が分からない材料があれば、推測の額を置いて結論を出すより、何の価格確認が必要かを明らかにしてください。金額を集める作業と、その工事がどの業種に当たるかの確認は並行して進めます。
出典:建設業法施行令 第1条の2/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1・軽微な建設工事。
同じ工事を契約書だけで分けても、個別に判定できるとは限らない
同じ工事の完成を複数の契約に分けて請け負う場合、正当な理由に基づく分割を除き、各契約金額を合計する扱いがあります。契約書や請求書を分けたという形式だけで、軽微な工事の範囲に収められるわけではありません。
施工場所や日付が同じかどうかだけでなく、何を完成させる契約なのか、工事どうしがどのように関係するのかを確認します。反対に、同じ注文者から受注した仕事を、事情を見ずにすべて合算するという説明も適切ではありません。分割の理由と工事の実態を整理することが出発点です。
名目上の契約額を下げたり、根拠なく工事を分割したりする方法を、許可の代わりにしないでください。
判断に迷う場合は、契約書を作り直す前に工事全体の資料をそろえて確認します。
元請から「請求を分ければよい」と提案された場合も、自社が請け負う内容を自分で把握する必要があります。注文者の都合や経理上の処理と、建設業法上の工事の単位を混同しないようにしましょう。資料を示す際は、当初契約と変更契約の関係も説明できるようにしておきます。
分割された見積りを確認するときは、工事名だけでなく、目的、施工場所、発注の経緯、完成後にどのような機能を持つかを並べます。契約書が別にあることや、請求の時期がずれていることだけで、別々の工事として扱えるとは判断しません。材料の支給がある場合も、見積額だけを取り出して比較しないようにしましょう。
元請の担当者から「この金額なら大丈夫」と言われた場合でも、その説明が消費税や材料の支給を含む前提か確認します。発注する側と受注する側で計算の前提が違うと、契約後に問題が分かることがあります。基準ぎりぎりの案件ほど、計算に使った資料と確認した内容を残すことが大切です。
出典:建設業法施行令 第1条の2/福岡県の手引き・工事の完成を分割して請け負う場合。
元請・下請を問わず、必要な許可を取得してから請け負う
許可が必要になるかどうかは、元請か下請かという呼び方だけでは変わりません。元請が許可を持っていることは、自社が請け負う工事の許可を省略できる理由にはなりません。工事の規模と種類、自社の契約内容を確認します。
無許可営業には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)という罰則が定められています。刑事上の問題だけでなく、取引先との契約条件、協力会社登録、将来の取引にも影響する可能性があります。公共工事に関係する場合は、発注者の指名停止等の基準が問題になることもありますが、元請が直ちに同じ処分を受けると断定することはできません。関与の内容と該当する発注者の基準を個別に確認します。
許可申請を提出したことと、許可を受けたことも別です。申請中であれば基準を超える工事を受けられる、と考えないでください。受注予定が先に決まっている場合は、取引先の希望日と、行政の審査や資料収集に必要な期間を分けて整理します。
出典:建設業法 第3条・第47条/国土交通省「建設業の許可とは」。指名停止等は発注者別の措置基準で適用を確認します。
福岡では県の定義と最新案内を照合し、取得時期を考える
福岡県の手引きは、元請だけでなく下請・孫請の営業にも許可が関係することを示しています。手引きの冒頭で工事の区分と軽微な工事の定義を確認し、改正事項は県の案内ページに掲載された差替え資料も併せて確認してください。古い冊子の金額だけを使わないようにします。
許可を取る時期は、今の契約が基準未満かどうかだけでは決まりません。受けたい工事の規模、元請から求められている取引条件、資格者や経営経験を示す資料の準備状況を合わせて考えます。現在は許可が不要な仕事だけでも、急に大きな仕事の相談を受けたときに、すぐ申請できるとは限らないためです。
受注管理の表に、税込みの契約額と支給材料の有無を記録する欄を作ると、社内で確認する人が変わっても経緯を追いやすくなります。口頭で追加を受けた工事は、誰が何を依頼し、当初の完成内容にどう関係するのかを記録しておきます。記録を作ること自体で法令上の判断が決まるわけではありませんが、後から事情を説明する際の材料になります。
元請に確認する際も、「許可はいりませんよね」と答えを求めるだけでなく、工事全体の範囲と金額の内訳を共有してください。契約名が変わっても施工の実態は同じという場面では、名称より実態を説明することが重要です。結論が出ないまま着手せず、受注の判断をする担当者が確認結果を把握できるようにしましょう。
まずは、工事の内容、税込みの見積額、支給材料の有無、分割や追加契約の予定をまとめてください。そのうえで、許可を取る意味や今後の義務は建設業許可を取る意味|福岡の小規模業者が受注と維持費で考える、金額の計算は建設業許可の請負金額|税込・材料・分割と追加工事の数え方、違反と監督処分の関係は建設業の監督処分を防ぐ|福岡で契約・配置・申請を点検するで詳しく確認できます。受注前の見積りから判断し、契約した後で許可の要否を調べる順番にしないようにしましょう。
出典:福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」/同手引き第1。