建設業許可の誠実性・欠格要件|福岡で過去の事情を確認する

誠実性と欠格要件は、建設業許可で別々に確認する項目です。
過去に処分や刑罰、破産等の事情がある場合、呼び名だけで可否を決めず、対象となる規定と正式な資料を確認します。
申請書から事情を隠す方法を考えるより、何が、いつ、誰に生じたかを整理することが出発点です。
誠実性は、請負契約に関する不正・不誠実のおそれを確認する
誠実性では、請負契約の締結や履行に際して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合等が問題になります。普段の人柄を抽象的に評価する項目と受け止めず、契約に関係する具体的な事情から確認します。
申請する法人や個人だけでなく、建設業の営業取引で重要な地位にある役員等についても確認が関係します。会社の代表者本人に問題がないから、他の関係者の事情は調べなくてよいという整理にはしません。対象となる人と、実際の権限・地位を確かめます。
他の許認可で処分を受けた事情も、建設業許可へ無関係とは限りません。建築や宅建業等の処分の種類、理由、経過を確認し、建設業法上どの規定に関係するかを調べます。単に処分歴があるという情報だけで、許可を取れる・取れないと断定しないようにしてください。
出典:建設業法 第7条/国土交通省「許可の要件」誠実性。
欠格要件は、事由と対象者を組み合わせて点検する
欠格要件は、法令に挙げられた事由に該当するかを確認するものです。次の表は確認する区分の地図であり、条文を省略して可否を判定する一覧ではありません。具体的には建設業法の現行規定と事案の資料を照合します。
| 確認する区分 | 確かめる事情 |
|---|---|
| 申請書や添付書類 | 重要な事項の虚偽記載や重要な事実の記載欠如 |
| 破産等 | 復権の有無など、現在の法令上の状態 |
| 許可取消し・取消し手続中の廃業等 | 取消しの理由、通知後の廃業、当時の役員等に関する規定 |
| 営業停止・営業禁止 | 命令の対象となる営業と、停止・禁止の期間 |
| 刑罰 | 刑の種類、対象法令、判決と執行の状況 |
| 暴力団等 | 法令の対象とされる関係や支配の状況 |
| 心身の事情等 | 法令が定める業務を適正に行える状態か |
| 未成年者・法定代理人 | 営業に関する能力と、法定代理人の該当事情 |
| 役員や営業所責任者等 | 対象者に当たる人へ上記の事情があるか |
法人では役員等、営業所の責任者等、個人では本人や支配人等が確認対象になります。ただし、社内で付けた役職名だけで対象を判断するものではありません。申請の体制と法令上の対象者の範囲を照らし合わせてください。表は条文の要約です。取締役等だけでなく、相談役・顧問・株主等でも同等以上の支配力がある人は対象となることがあるため、登記に載る肩書きだけで確認を終えないでください。
出典:建設業法 第8条/福岡県の手引き・欠格要件。
刑罰や処分に関する期間は、起算点から確認する
一定の期間が問題になる事由では、何の日から数えるかが重要です。事件が起きた日、判決の日、刑の執行の終了等の日、取消処分の日を、同じ日として扱わないでください。期間が経過したと思っている場合も、資料で起算点を確認します。
欠格事由の期間と起算点は拘禁刑以上又は建設業法等で指定された法令・罪による罰金刑は、刑の執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から5年。建設業法第29条第1項第7号・第8号による取消しは取消日から5年。取消し処分の通知後の廃業等には廃業届出日から5年の規定があり、関係した役員等の範囲も確認する。暴力団員でなくなった者はその日から5年。営業停止・営業禁止は当該期間の経過を確認するを確認します。全ての罰金刑や全ての取消しが同じ扱いになるわけではありません。罰金は対象法令や罪、取消しは理由となる条項を確認し、該当する事由の起算点と照合します。執行猶予等の事情も、結論を省略して扱わないようにします。
現在の刑罰の説明では拘禁刑の用語を用います。過去の判決や処分の資料は、当時の内容をそのまま確認し、名称だけを書き換えて個別の欠格判断を済ませないようにします。
許可の取消しも、理由によって扱いを確認します。任意に事業をやめたことに伴う手続き、許可の有効期間の満了、不正等による処分を、すべて同じ再取得制限として説明しないでください。以前に許可がなくなった事情がある方は、当時の通知等を保存しておくことが大切です。
過去の処分等を確認するときは、本人の記憶だけで出来事を短くまとめず、通知や裁判等の資料に書かれた内容を確かめます。何の法令に基づくものか、処分や刑の内容は何か、その後どのような経過があったかを分けると、確認すべき規定を絞りやすくなります。
会社の担当者が役員等へ確認する場合も、広く私生活の情報を集めるのではなく、許可の確認に必要な範囲を整理してください。事情を聞いたことだけで取得の可否を決めたり、口頭の説明だけで記載を省略したりせず、必要な資料と法令上の確認対象を照合します。迷う事実があること自体を隠さず、確認が終わっていない部分として区別しておくことが大切です。
出典:建設業法 第8条/国土交通省「許可の要件」。判決や処分の資料を使い、該当する事由の期間・起算点を確認します。
経歴に関する記載は、資料と照合して隠さず整理する
福岡の申請書式で経歴や賞罰等の記載が求められる場合は、現在の様式と記載例を確認します。「知られたくないので書かない」「昔のことなので省略する」という判断で、重要な事項を抜かさないようにしてください。
記載の対象か迷う事情があるときは、正式な名称、処分を行った機関、判決等の内容、日付の関係を整理します。相談の最初に断片的な言葉だけで説明するより、何の資料を確認できるかを伝えると、追加確認の方向を決めやすくなります。事実と違う経歴や説明を後から作ることはできません。
会社が新たな役員を選ぶ段階でも、許可への影響を確認する機会を設けます。登記が終わってから問題が見つかることを避けるため、許可担当と会社の意思決定を行う人の間で、必要な確認を共有してください。個人の事情を広く社内へ配るのではなく、確認する目的と担当を限定して扱うことも大切です。
出典:建設業法 第8条/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」様式・記載例。
福岡で相談する際は、正式な資料と時系列を準備する
確認する事情がある場合は、どの人に関するものか、当時と現在の役職、何が起きたか、その後どのような手続きがあったかを時系列でまとめます。経歴に関する情報は個別性が高いため、他社が取得できたという話を自社へそのまま当てはめることはできません。
正式な資料が見つからない場合も、推測だけで日付や処分の内容を埋めないでください。何の資料が不足しているか、取得先や確認先を調べるところから整理します。手元の資料で分かる事実と、照会が必要な事実を分け、何を確認すれば判断を進められるかを整理します。
許可取得を急ぐ事情があっても、対象者や期間を確認せず申請を進めると、重要な記載の誤りにつながるおそれがあります。必要な情報がそろうまで何を保留するかも含めて、事業の予定と確認の順番を調整してください。
既に許可を受けている会社で事情が発生した場合も、次の更新まで何もしなくてよいとは考えないでください。申請時の確認と、許可後に要件を維持する確認はつながっています。役員の変更や処分等の情報を把握したときは、誰がどの手続きを確認するかを社内で決め、実際の状態と届出の内容を一致させるようにします。
営業停止・取消し等の監督処分との関係は建設業の監督処分を防ぐ|福岡で契約・配置・申請を点検するで詳しく説明します。LINEでは、詳しい個人情報を一度に送る前に、どの種類の事情を確認したいかをお知らせください。必要な資料と確認範囲を整理し、資料のない段階で取得の見込みを断定しません。
出典:福岡県の現行申請案内/建設業法 第7条・第8条。相談時の整理項目は本稿の編集上の案内です。