国際行政書士斉藤事務所
2026/03/27

「500万未満なら許可不要」は罠だらけ?気にせず堂々と仕事を受注するための3つのポイント

「500万未満なら許可不要」は罠だらけ?気にせず堂々と仕事を受注するための3つのポイント

この記事のひとこと

500万円は「税込で、支給材料も含めて、分けた契約も合算して」数えます。

「請求書の金額が500万円未満なら、軽微な建設工事の基準を満たす」と考えていませんか。
建築一式工事以外は、1件500万円(税込)未満かを、材料の支給や契約の分け方も含めて確認します。
建築一式工事は、1,500万円(税込)未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事という別基準です。

図1 見積りで見落としやすい3つの計算
軽微な建設工事の基準を確かめる3つの計算例:消費税・支給材料・分割契約

図が画面に収まらない場合は、左右にスクロールできます。

説明のための架空の例です。1段目は消費税等を10%と仮定しています。2段目は税込相当額とし、運送賃が別途あればその分も加えます。

目次

1 軽微な建設工事の基準は、税込の工事1件で確認

建設業許可が不要となる小規模な工事を「軽微な建設工事」といいます。基準を下回る工事だけを請け負う場合の例外です。500万円ちょうどは「未満」に入りません。元請・下請という立場で、この基準がなくなるわけでもありません。

まず見るのは、見積書や注文書の税抜欄だけでなく、消費税等を含めた請負代金です。値引きや追加工事があれば、変更の内容も含めて確認します。見積りを作った時点の金額だけで、その後の契約全体を判断しないようにしてください。

建築一式工事の別基準を、内装・塗装・電気などの専門工事にそのまま当てはめることはできません。「住宅の工事だから建築一式」とは限らないからです。工事の分類から確かめたい方は、建築一式工事でできること・できないこともご覧ください。福岡県手引きP1に基準が掲載されています。

2 注文者が支給する材料も加えます

手間請けの場合は、自分が受け取る金額だけに目が向きがちです。しかし、注文者が材料を提供する工事では、その材料の市場価格や運送賃を請負代金に加えて判断します。材料を自分で購入していないことや、材料代を自分から請求しないことだけでは除外できません。

例えば、契約額が300万円でも、支給材料の市場価格が250万円なら合計は550万円です。これは説明用の例で、実際には税込で条件をそろえ、運送賃の扱いも確かめます。契約書に支給材料の記載がない場合も、実際の支給内容を確認する必要があります。

見積りの段階で、誰がどの材料を用意するかを一覧にしておくと整理しやすくなります。「材料費は別」とだけ書かれている場合は、その別の材料がどこに計上されているかを確かめましょう。既に請負代金に含めた材料を、さらに二重に足さないようにする確認も必要です。

3 契約書が複数でも、1つの工事なら合算が原則です

1つの工事の完成を、複数の契約に分けて請け負う場合は、各契約の代金を合算します。請求書の枚数や入金回数が増えても、それだけで別々の工事になるわけではありません。許可を避けるための契約分割は行えません。

制度上は、正当な理由に基づく契約の分割について例外があります。ただし「別の日に契約した」「工種の名前を変えた」といった一部分だけで判断するものではありません。同じ現場だから常に合算、別の現場だから常に別、という説明でも不十分です。

契約の目的、工事の完成の単位、工期や発注の経緯を確かめます。迷う場合は、複数の注文書と工事の内訳をまとめて、契約前に許可行政庁へ確認してください。福岡県手引きP1も、合算の原則と正当な理由がある場合の例外を示しています。

図2 契約を分けているときの確認順
契約を分けているときの確認順1つの工事の完成を請け負う?。→ 契約全体を確認。複数契約に分かれている。→ 各契約額を合算が原則。正当な理由による分割か。→ 根拠と実態を個別に確認1つの工事の完成を請け負う?→ 契約全体を確認複数契約に分かれている→ 各契約額を合算が原則正当な理由による分割か→ 根拠と実態を個別に確認数字だけでなく、工事の内容と契約の実態を確認します

図が画面に収まらない場合は、左右にスクロールできます。

施工場所や日付だけで結論を出さず、契約の目的と工事の完成の単位から確認します。

4 許可が必要かは、受注前に確かめましょう

許可が必要な工事は、着工までに許可が出ればよいという考え方では進められません。請負契約を結ぶ段階で必要な許可を備えるようにします。申請中というだけでは、許可を受けたことにはなりません。

確認のためにそろえるものは、見積書、注文書、工事の内訳、支給材料の明細です。全体像が分かれば、「税込額の問題」「材料の加算」「契約の合算」のどこに確認が必要かを切り分けられます。私は金額の欄だけでなく、工事の内容と材料の負担を一緒に読みます。

許可を受けずに、許可が必要な建設業を営む行為は、建設業法による罰則の対象です。金額の計算に迷ったときは、契約を先に進めずに確認してください。これから許可を検討する方は、5つの要件チェックリストで、人・経験・資金の準備から整理できます。

見積書を見直すときは、まず工事の全体像を1枚にまとめてください。工事の目的、施工する範囲、注文者、当初契約と追加契約の関係、材料の負担者を書き並べます。金額だけを抜き出すより、どの契約がどの工事に対応するかが見える形にするのがおすすめです。

元請から金額の説明を受けた場合も、口頭の説明だけで判断せず、注文書や内訳と照らし合わせます。「支給材はない」と思っていても、別の明細に設備や部材が載っている場合があります。まず事実をそろえてから、許可が必要かを確認しましょう。

また、建設業許可の有無と、電気工事業など別の制度の登録・資格は、それぞれ確認する事項です。この記事の金額を下回るだけで、工事に関係する手続きが一切不要になるとは考えないでください。金額の相談とあわせて、実際に行う工事の種類を伝えることが大切です。

まとめ

  • 建築一式以外の基準は500万円(税込)未満です。
  • 支給材料の市場価格や運送賃も含めて確認します。
  • 1つの工事を複数契約にした場合は、合算が原則です。

分からないことがあれば、聞いてくださいね

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行政書士 斉藤 実

見積りの金額だけで判断しにくいときは、工事の内容と材料の出し方を教えてください。許可の準備が必要か、私が一緒に確かめます。

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確認日:2026年10月18日。制度の説明は、次の公的資料を参照して確認しました。

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