国際行政書士斉藤事務所
2025/03/24

日本で会社を経営するには?「経営・管理ビザ」の必要書類を解説!

日本で経営者として活動したりするためには、原則的に「経営・管理ビザ」が必要です。

このビザがあれば、滞在期間を気にせず、日本に住みながら事業を継続することができます。いわば、日本で本格的にビジネスを行いたい方にとっての必須ビザです。

ただし、取得するためには入管庁(出入国在留管理庁)への申請が必要で、一定の条件や書類の提出が求められます。

今回は、その中でも特に重要な「申請時に必要な書類」について、わかりやすくまとめてみました。

これから経営・管理ビザの取得を目指す方は、ぜひ参考にしてください!

では、早速見ていきましょう!

※因みにこちらの入管庁のウェブページを見ながらだととても理解しやすくなると思いますので是非!

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

STEP 1 経営する会社の規模を確認しよう!

経営・管理ビザの申請時に必要な書類は、会社の規模や事業の状況によって異なります。

一般的に、会社の規模が小さいほど提出すべき資料が多くなり、大きな会社であるほど書類の数は少なくて済みます。

入管庁では、会社の規模に応じて申請者を以下の4つの「カテゴリー」に分けています。少し専門的な内容ですが、ここではわかりやすくイメージでご説明しますね。

カテゴリーは次の4つがあります。

1,カテゴリー1  証券取引所に上場しているような、大手企業です。
          (例:トヨタ、ソニーなどの上場企業)

2,カテゴリー2  社員が数十人以上いる、比較的大きな中小企業です。

3,カテゴリー3  すでに一度、決算や確定申告を行った実績のある会社です。

4,カテゴリー4  設立したばかりの会社。まだ決算などを経験していない会社です。

あなたの会社は、どのカテゴリーに当てはまりそうでしょうか?

実際には、カテゴリー3やカテゴリー4に該当する方が大多数ですので、この記事ではこの2つのカテゴリーについて詳しく解説していきます。

STEP 2 今はどこに住んでいますか?

次に確認したいのは、「あなたが今どこに住んでいるか」です。
というのも、日本にいるか外国にいるかによって、申請の種類が変わるからです。

1,まだ外国に住んでいる方
この場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本に入国する前に、この申請をして「認定証明書」を取得し、それを使ってビザを申請する流れです。

2,すでに日本に住んでいる方
この場合は、在留資格変更許可申請になります。
すでに持っている在留資格(たとえば技術・人文知識・国際業務や技能など)から、「経営・管理」への変更を申請します。

申請の種類が異なると、提出する申請書の様式が変わりますので、ご自身の現在の状況に合った手続きをしっかり確認することが大切です。

なお、ここでご紹介した「どこに住んでいるかによって申請方法が変わる」という点は、カテゴリー3・カテゴリー4のどちらにも共通することです。つまり、会社の規模に関係なく、今の居住地が海外なのか国内なのかによって申請手続きが分かれるということになります。

STEP 3 申請書類を準備しよう!

いよいよここからが本番です!

経営・管理ビザの申請には、さまざまな書類を揃える必要があります。
一つずつ見ていきましょう。

1,在留資格認定証明書交付申請書(STEP2の1のパターンの場合)  ※STEP2の2のパターンの場合は、在留資格変更許可申請書

2,写真

3,返信用封筒(STEP2の1のパターンの場合)  ※STEP2の2のパターンの場合は、パスポートと在留カードの提示

4,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)  ※カテゴリー3のみ必要

5,申請人の活動の内容等を明らかにする資料
  例:役員報酬を決議した株主総会の議事録

6,事業内容を明らかにする資料

  例:法人の登記事項証明書の写し

7,事務所用施設の存在を明らかにする資料

  例:事務所の賃貸借契約書

8,事業計画書の写し

9,直近の年度の決算文書の写し

10,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 ※カテゴリー4のみ必要

  例:給与支払事務所等の開設届出書の写しと、納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

これらの書類はあくまで一例です。実際には、申請者の状況や会社の形態によって多少異なる場合があります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

STEP 4 追加で提出しておくと安心な書類

STEP 3でご紹介した書類は、入管庁が「最低限必要」としている基本書類です。
しかし、実際の審査では、より多くの情報があるほうが判断しやすく、審査もスムーズになる傾向があります。

そこで、以下のような書類もできる限り一緒に提出することをおすすめします。

11,会社の定款  会社の目的や組織構成などを示す基本的な書類です。

12,事務所の地図  所在地が分かるように地図を添えると親切です。

13,事務所の間取り図  オフィスの広さや設備状況などが分かります。

14,事務所の写真  実際に事業が行われている様子を伝える資料として有効です。

15,会社概要  事業内容、ビジョン、スタッフ体制などをまとめた資料。

16,経歴書  申請者本人の職歴など

17,卒業証明書  最終学歴を証明する書類です。

18,日本語能力試験結果通知書  日本語での業務遂行が可能であることを示すための書類です。

19,法人設立届出書  税務署への提出済みであることを確認できます。

20,法人番号公表サイトの写し  法人としての信頼性を高める資料のひとつです。

これらはあくまでも「提出が望ましい参考資料」です。
申請者の状況や会社の内容に合わせて、適宜取捨選択して準備するのが良いでしょう。

提出することで審査官に与える安心感が増し、結果としてスムーズな許可につながる可能性も高まります。