国際行政書士斉藤事務所
2025/03/24

「経営・管理」ビザの必要書類について

日本で経営者として生活するためのビザを「経営・管理」ビザといいます。

このビザがあれば、滞在期間を気にすることなく、日本に住み続けることができます。

ただし、このビザを取るためには入管庁に申請をする必要があります。

そこで、今回は申請をする際の提出書類についてまとめてみたいと思います。

ではさっそく見ていきましょう!

STEP 1 経営する会社の規模を確認しよう!

経営する会社がどのような規模かによって提出する資料が変わります。

設立間もない会社や規模の小さい会社である場合は資料が増え、規模の大きな会社は資料が少なくなります。

カテゴリーは次の4つがあります。

1,カテゴリー1  株式が証券取引所などで取引される上場企業などのとても大きい会社です。

2,カテゴリー2  社員が何10人もいる会社です。

3,カテゴリー3  決算や確定申告をしたことのある会社です。

4,カテゴリー4  設立したばかりの会社です。

皆様の会社はどのカテゴリーでしょうか。カテゴリー3やカテゴリー4である場合がほとんどですので、以下ではこの2つのカテゴリーに絞って解説します。

STEP 2 もう日本に住んでる?それともまだ外国に住んでる?

もう日本に住んでる方が申請する場合は、変更許可申請

まだ外国に住んでる方が申請する場合は、認定交付申請

STEP 3 申請書類

さあ、やっとここからが本番です!

申請書類について一つずつ見ていきましょう。

1,在留資格認定証明書交付申請書  ※変更申請の場合は、在留資格変更許可申請書

2,写真

3,返信用封筒  ※変更申請の場合は、パスポートと在留カードの提示

4,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)  ※カテゴリー3のみ

5,申請人の活動の内容等を明らかにする資料
  例:役員報酬を決議した株主総会の議事録

6,事業内容を明らかにする資料

  例:法人の登記事項証明書の写し

7,事務所用施設の存在を明らかにする資料

  例:賃貸借契約書

8,事業計画書の写し

9,直近の年度の決算文書の写し

10,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

  例:給与支払事務所等の開設届出書の写しと、納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

上記書類は一例となります。実際には申請者によって若干異なってきます。

STEP 4 追加資料

STEP 3の資料は、入管庁のホームページに書かれている最低限の資料でした。

実際には、審査の資料として活用してもらうために以下の資料も提出することをおすすめします。

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